「働く人の活躍支援ツールFeelFull(フィルフル)」サービス利用契約約款
本約款は、一般社団法人認識交流学会(以下「乙」といいます)が提供する「働く人の活躍支援ツールFeelFull(フィルフル)」(以下「本サービス」といいます)を申し込む者(以下「甲」といいます)との間で締結する契約(以下「本契約」といいます)について定めるものです。甲が乙に対し本サービスの利用申込みをした場合、甲は本契約の内容すべてに同意したものとみなされます。
第1条(本サービスの利用)
- 甲は本契約に基づき本サービスを利用するものとし、乙は甲に対し本サービスを提供します。
- 本サービスのプラン、利用開始日、ユーザーID数、対価などの概要は、申込書(インターネットからの申込みの場合はその申込ページを含みます。以下同じ)の記載内容に従います。各プランの詳細は、乙が別途提供するサービス案内資料および本サービス関連Webサイトで示すとおりとします。
- 前項記載の本サービス内容は、乙の判断で適宜追加・変更・改変・削除等される場合があり、それが不合理でない場合、甲は異議を述べないものとします。また、変更等により利用料金が不適合となった場合、甲乙は誠実に協議のうえ料金改定について合意を図るものとします。
第2条(利用申込)
- 甲は、本契約の内容に同意したうえで、乙の定める方法により本サービスの利用申込みを行うものとします。
- 乙が甲からの申込み(以下「本甲申込」といいます)を受理し、承諾したときに本契約は成立し、甲は本サービスの利用資格を得ます。
- 本甲申込の内容が乙の定める要件を満たさない場合、乙は当該申込を受理しない、あるいは取り消すことができます。
- 乙は、甲が以下に該当すると認めた場合、その理由を開示する義務なく、本甲申込を受理・承諾せず、あるいは一旦した承諾を撤回することができます。これにより甲が損害を被った場合でも、乙は賠償責任を負いません。
- 本サービスの申込みまたは利用に関わる前提要件を満たしていない場合
- 乙所定の方法によらない利用申込が行われた場合
- 虚偽の事項にもとづいて申込がなされた場合
- 過去に本契約その他の規約・契約等に違反し、乙または乙に関係する会社が提供するサービスの利用停止処分を受けたことがある場合
- 甲が本サービスおよび乙のFeelFull関連サービスと競合する商品・サービスを提供または販売している場合
- その他乙が不適切と判断した場合
第3条(契約期間および本サービス利用期間)
- 本サービスの利用期間および本契約期間は12か月間とします。ただし、最初の利用開始時のみ、開始日は甲乙間で定める利用開始日とし、その月を含め12か月間とします。本サービスの利用期間中は、本契約も有効に存続します。
- 本サービスの利用期間満了の2か月前までに甲乙いずれからも特段の申し出がないとき、利用期間は1年間更新され、その後も同様とします。
- 無料利用の場合、連続して3か月間システムの利用が確認できない場合、甲は事前の通知なく本契約を解除できるものとします。
第4条(本サービス利用導入・開始)
- 甲および乙は、甲の本サービス利用開始日に向け、必要な準備事項・スケジュール等を協議のうえ決定し、誠実に履行するものとします。
- 甲および乙は、本サービスに関する窓口担当となる者を互いに指定し相手方に通知します。関連する連絡や協議は、原則として当該担当者を通じて行います。
第5条(契約プランの変更)
- 本サービスに複数の契約プランが設定されている場合、甲は乙が定める条件および手続に従うことで契約プランを変更できます。
- 前項のプラン変更に伴い、本サービスの利用料等に差額が生じた場合、甲は乙の請求に従ってその差額を支払うものとします。
第6条(オプションサービス追加、ID・データ容量の追加等)
- 甲は、乙が別途定める方法により、ユーザーIDや利用データ容量(以下「ID・データ等追加」といいます)の追加、ならびにオプションサービス(以下「本オプションサービス」といいます)の申込みを行うことができます。
- 本オプションサービスの内容、実施方法、契約期間、申込方法、支払方法等は、乙からの案内資料やWebサイト等で示すところによります。
- 甲が本サービスの利用期間中にID・データ等追加を行った場合、追加が利用可能となった月(以下「追加利用適用月」といいます)から追加利用料金が発生します。
- 追加されたID・データ等は、本サービスの利用期間中を通じて適用され、途中解約はできません。また利用料金の返金は行われないものとします。ただし、契約更新時など、本サービス利用期間が満了した段階で終了または減量することが可能です。
第7条(本サービス利用対価等の支払い)
- 甲は、本サービスの利用対価を、申込書(インターネット経由の場合はその申込ページを含みます)で定める方法により乙に支払います。振込手数料等は振込を行う側の負担とし、利用開始月が月途中であっても日割精算は行われず、1か月分の利用料金が発生します。
- 乙が甲から受領した初期費用、オプションサービス利用料、ID・データ等追加の利用料、その他の費用は、甲の利用実績の多寡を問わず原則として返還されません。ただし、乙に債務不履行等の責がある場合はこの限りではありません。
第8条(本サービス利用に係る設備・機器等)
本サービス利用に必要なコンピュータや端末、ネットワーク設備・回線などは、甲が自らの責任と費用負担で整備し、甲乙で合意する時期までに用意するものとします。
第9条(情報の取扱い)
- 乙は、甲が本甲申込の際に申込書で通知した甲の申込責任者および甲の役員・職員等(以下「甲役職員等」といいます)を管理する担当者(以下「甲ユーザー管理者」といいます)の個人情報・利用者情報を、乙のプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。
- 甲は、乙が保有する甲に関する一切の情報(以下「利用者情報」)が、本サービスに関するシステム開発元であるゲートプラス株式会社(以下「ゲートプラス社」といいます)と共有されることを承諾します。ゲートプラス社は、本サービスの運営および関連サービス(アビリティ診断を含みます)の提供・連絡・案内を行うために、当該利用者情報を乙と同等の義務をもって管理・利用します。
- 乙およびゲートプラス社は、前項に基づき共有された利用者情報にもとづき、甲に対し電子メール、電話、郵送、SMSその他の通信手段により、本サービスおよび関連サービスに関する連絡・案内を行うことができるものとします。甲はこれを受け取ることに同意します。
- アビリティ診断等の関連サービスを提供するにあたり、ゲートプラス社は甲役職員等個人情報を含む利用者情報を活用できるものとし、これについて甲の事前承諾は不要とします。ただし、ゲートプラス社は本契約の目的の範囲を超えて個人情報を利用しないものとします。
- 乙およびゲートプラス社は、甲役職員等個人情報を適切に管理し、本サービスの保守・運用担当者や甲との連携に必要な最小限の者だけがアクセスできるよう権限管理を行います。
- 甲が乙に対し別途の契約に基づき、甲役職員等個人情報の入力・編集・分析・出力などを委託した場合、前項の制限は適用されません。ただし、乙は個人情報保護法に基づく甲の監督義務に沿って、合理的範囲の指示を遵守するものとします。
- 甲が本サービスに登録したデータをもとに、甲役職員が特定されないよう加工した統計・分析資料について、乙およびゲートプラス社は甲への業務改善提案等の目的、ならびに学術的研究・サービス向上のために使用できるものとします。
- 乙およびゲートプラス社は、上記統計・分析資料を本サービスや関連事業の目的で利用・処理し、機密保持義務に違反しない範囲で第三者へ開示・提供する場合があります。
- すべての利用者は、本サービスへの申込み・登録時点で、提供したメールアドレスが乙およびゲートプラス社のメールマガジン配信先として登録されることを了承します。利用契約終了後も当該登録は維持されますが、メールマガジンの解除は、乙およびゲートプラス社が定める方法に従い、利用者の意思で行うことができるものとします。なお、乙およびゲートプラス社は、利用者に代わって解除手続を行う義務を負いません。
- 乙およびゲートプラス社は、本サービスの利用者に対し、本サービスのツール内またはメールマガジンにおいて広告を提示する場合があります。ただし、広告主に対し、個人情報または利用情報を提供することはありません。
- 本サービス利用終了、本契約終了などにより甲がサービス利用を終えた場合、乙およびゲートプラス社は終了日から1か月後に、甲および甲役職員等に関するすべての情報(システムに登録されたものを含む)を削除・処分できるものとします。ただし、統計・分析資料として個人が識別されない形で保管・利用することはこの限りではありません。
- 本条の定めは、本契約終了後も継続して有効とします。
第10条(機密保持義務)
- 甲および乙は、本サービスの導入・利用にあたり相手方から開示された営業秘密、ノウハウ、甲役職員等個人情報等(以下「機密情報」といいます)を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩してはなりません。ただし、以下の場合は機密情報に当たりません。
- 公知である情報、または開示後に公知となった情報
- 開示前から自ら保有していた情報
- 正当な手段により第三者から入手した情報
- 開示された情報と無関係に自ら開発した情報
- 法令等により開示が義務づけられる情報
- 甲および乙は、機密情報を本サービスの利用・提供(本契約に定める場合を含み、その他の場合を除く)以外の目的に使用しないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、乙は第9条に定める範囲で、ゲートプラス社と甲に関するすべての情報を共有することができます。ゲートプラス社は乙と同等の義務を負い、甲役職員等個人情報を含む機密情報を本サービスおよび関連サービス提供の目的のためにのみ利用します。
- 乙が本サービスに使用するシステムにつき(甲が第三者と直接契約するシステムやサービスを除きます)、第三者へ運用・保守等を委託する場合、委託業務上必要な範囲に限り機密情報を開示できます。この場合、乙は当該第三者に本条と同等の義務を負わせ、その行為について連帯して責任を負うものとします。
- 本条は、本契約終了後も継続して有効とします。
第11条(知的財産権等)
- 本サービス提供に際して乙が甲に使用を許諾するソフトウェアやプログラム、マニュアル等の著作物に関する著作権(著作権法第27条・第28条を含む)、著作者人格権、特許権、意匠権、商標権、パブリシティ権、その他知的財産権は、乙または乙に正当に権利が帰属する第三者に属します。甲は、乙または権利者が許諾する範囲内でのみこれらを使用できます。
- 本条の規定は、本契約終了や解約・解除後も有効とします。
第12条(甲および甲役職員等の禁止事項等)
- 甲は、本サービスに関し、以下の行為を行わないものとし、甲役職員等にも行わせないものとします。
- 本サービスを不正に使用すること
- 乙が不正と認める手段で、本サービスのシステムにアクセスすること
- システムやプログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等で解析する行為
- ウィルスその他の有害なプログラムを送信・書き込む行為
- 甲に付与されたユーザーIDおよびパスワード等(PINやパスフレーズを含む)を第三者に漏洩する行為
- 公序良俗に反する行為
- その他前各号に類する行為や、乙が禁止する行為
- 乙は、甲や甲ユーザー管理者が本サービスに送信・登録した情報またはコンテンツ等がアダルトや暴力行為、公序良俗に反すると認める場合、あるいはファイル容量過多等によりシステム運用に支障がある場合、甲および甲ユーザー管理者に削除を求めることができ、対応がないときは乙の裁量で削除できるものとします。
第13条(本サービスの利用当事者等)
- 甲に発行された各ID・パスワード(PINやパスフレーズを含む)の管理責任は甲が負い、それらを用いた行為は甲の行為とみなされます。
- 甲は、あらかじめ乙に通知・登録した甲役職員等以外に本サービスを利用させてはなりません。
- 甲は、無期雇用契約の従業員に割り当てられたユーザーIDを他者と共用してはなりません。
第14条(データ・バックアップ・ログの利用・管理・保管等)
乙は、甲および甲役職員等の利用情報・データやバックアップ、ログ等を一定期間保管する場合がありますが、保管義務を負うものではありません。甲は、自らがアップロードや登録を行ったデータを自己の責任で保存・管理するものとします。
第15条(サービスの停止等)
- 甲は、次の理由により本サービスが利用できない場合があることをあらかじめ承諾し、これに起因して甲に生じる損害について乙は一切責任を負わないことを承諾します。
- システム維持・セキュリティ管理等のメンテナンス作業を行う場合
- 法令または行政上の規制、ストライキその他労働妨害、暴動、通商禁止令、戦争、サボタージュ、交通障害、地震、火災、洪水等の自然災害、通信障害、電源の調達不能、インターネット上の障害や仕様上の制約、利用者環境に依存する問題など乙の支配を超える不可抗力により、電磁情報の電子的転送や読み取りが正常に行えなくなる場合
- 技術的・運用上の緊急事態により、乙が本サービスシステムを停止する必要があると判断した場合
- 本契約にもとづき利用が制限されている場合
- 乙は、乙の判断で本サービスの全部または一部を停止・終了させることがありますが、可能な限り事前に甲へ通知するよう努めます。ただし、やむを得ない場合、予告なく停止・終了する可能性があることを甲は承諾するものとし、乙は損害賠償その他の責任を負いません。
第16条(保証・免責等)
- 甲は、乙が提供する本サービスや提案事項によって、甲の業務効率化、甲役職員等のスキル向上、甲の収益・利益増加など、具体的な成果が保証されるものではないことを承諾します。
- 本サービスの利用や情報・提案の採用等は甲の自己責任で行われ、その結果について乙は責任を負いません。
- 乙は、本サービスが推奨環境で機能するよう合理的範囲で努力しますが、本サービスにバグや不具合がないこと、ウィルス感染や不正アクセスを完全に防止できること、常時利用可能であること、データ消失がないこと、甲や甲役職員等の特定目的に完全に適合すること、提供情報が常に正確であることなど、いかなる保証もしないものとします。
- 本サービスの利用に関連して甲や第三者に損害が生じたとしても、乙が故意または重過失の場合を除き、乙は賠償責任を負いません。乙の故意または重過失が認められる場合でも、甲から本契約にもとづき受領した対価を賠償上限とします。
- 甲は、乙およびゲートプラス社が提供する「アビリティ診断」等の関連サービス(以下「関連サービス」といいます)に関し、乙およびゲートプラス社が当該サービス内容や診断結果の正確性、有用性、適用性などを明示的にも黙示的にも一切保証しないことを了承します。一方で、乙およびゲートプラス社に故意または重過失がある場合を除き、関連サービスの利用により甲または第三者に損害が生じても乙およびゲートプラス社は賠償責任を負わないものとします。もし乙またはゲートプラス社に故意または重過失が認められる場合でも、その損害賠償額は甲が本契約に基づき乙に支払った対価を上限とします。
- 乙は、合理的な安全管理措置を講じるものとしますが、システムの脆弱性、不正アクセス、ウィルス攻撃、予期し得ない技術的問題等に起因する情報漏洩について、一切の責任を負いません。ただし、乙に故意または重過失がある場合はこの限りではなく、乙の責任は甲が本契約に基づき乙に支払った対価の範囲内とします。
- 乙は、無料プランの提供にあたり、システムの安定性や継続的な提供を保証するものではありません。甲は、無料プランを自己の責任において利用するものとし、無料プランの内容、品質、提供期間について、乙に対して特定の保証や対応を求めることができないものとします。
- 本条の規定は、本契約終了後も継続して有効とします。
第17条(甲のロゴマーク等の掲載許諾)
- 甲は、本契約の有効期間中、乙が甲の企業ロゴマーク等を乙のWebサイトや営業資料など(以下「制作物」といいます)に、利用者事例として掲載することを許諾します。乙は、甲から提示される諸条件があればこれを遵守します。
- 甲が乙に対し、ロゴマーク掲載を許諾しない、または掲載の中止を求めた場合、乙は速やかに対応します。ただし、既に制作済の紙媒体等に関しては、制作時点で甲が利用者である旨が表示されていることを前提に、在庫分を引き続き使用することができます。
第18条(契約の解除)
1. 甲または乙は、相手方が次のいずれかに該当するとき、催告なしに直ちに本契約を解除できます。
1. 振り出した手形・小切手が不渡りとなり、支払不能または信用不安に陥った場合
2. 自ら破産、民事再生、整理、特別清算、会社更生等を申し立て、または第三者から申し立てを受けた場合
3. 解散決議を行った場合
4. 相手方の信用や名誉、利益等を著しく損なった場合
5. 監督官庁から営業取消や営業停止処分を受けた場合
6. 甲が本サービス利用対価の支払いを1か月以上遅延した場合
7. その他上記各号に類する状況に該当するとき
2. 甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合、相当期間を定めて是正を求めることができる。相手方がその期間内に是正を行わない場合、本契約を解除することができる。
3. 乙が本サービスの無料提供を終了し、有料プランへの移行を求める場合、乙は事前に甲に通知するものとします。甲が通知後も有料契約への切り替えを行わない場合、本契約は無料提供終了日をもって自動的に解除されるものとします。
4. 本条にもとづき解除された当事者は、未払い債務に関して期限の利益を喪失し、直ちにすべての債務を支払うものとします。
5. 本条により本契約を解除された当事者は、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 甲および乙は、現在および将来にわたり、自己とその役員・主要出資者など経営を実質的に支配する者が、以下のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
- 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力、または過去にその構成員であったこと
- 反社会的勢力へ直接・間接に資金提供していること
- 上記反社会的勢力と何らかの関係を有していること
- 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないものとします。
- 相手方に対する脅迫的な言動や暴力の行使
- 相手方の名誉・信用を毀損する行為
- 偽計または威力による相手方業務の妨害
- 相手方に対する不当要求行為
- 甲または乙は、本契約締結後、自己が前項の表明に反することを知った場合、速やかに書面で相手方に報告します。
- 相手方が第1項または第2項に違反した場合、何らの催告を要せず、本契約および甲乙間に有効な他の契約を解除できます。解除権行使者が被った損害について、相手方に対する損害賠償請求を妨げず、また解除により相手方に損害が生じても賠償責任を負いません。
第20条(本約款の変更等)
- 乙は、次のいずれかに該当する場合、本約款を変更できるものとします。
- 本約款の変更が、甲の一般の利益に適合するとき
- 本約款の変更が、契約の目的に反さず、変更の必要性・内容の相当性・その他事情を総合的に勘案して合理的と認められるとき
- 乙は、前項による本約款の変更にあたり、変更後の約款の内容と効力発生日を、本サービスのサイト掲示、電話、電子メールなどで効力発生日の2週間前までに甲へ通知します。
- 変更後の約款の効力発生日以降、甲が本サービスを申し込むまたは利用した場合、甲は当該変更に同意したものとみなされます。
第21条(権利譲渡等)
- 甲および乙は、本契約に基づく一切の権利義務を、第三者に譲渡、貸与、または担保として提供してはならないものとします。
- ただし、乙が本サービスに係る事業を第三者に譲渡(事業譲渡・事業統合・会社分割その他形態を問わない)する場合、乙は甲に対して事前にその旨を通知し、当該譲渡先に本契約上の地位(本契約にもとづく権利義務を含む)を承継させることができるものとします。
- 前項の場合、甲は異議なくこれを承諾するものとし、譲渡先は本契約にもとづく乙の地位を引き継ぎ、乙と同等の権利義務を負うものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
本契約に関して紛争が生じた場合、甲および乙は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることにあらかじめ合意します。
第23条(協議事項)
本契約に規定のない事項や、本契約の解釈について疑義が生じた場合、甲乙は誠実に協議のうえ解決を図るものとします。
(最終更新日:2025年3月04日)